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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る行動指針
基本的な考え方
- 法人施設を利用される高齢者や子供たちの健康と大切な命を守る。
- ご利用されている方のご家族、地域の方の信頼と安心を守る。
- 感染者及び濃厚接触者等の、人権や個人のプライバシーを守る。
- 職員及び職員家族の安心を守る。
- 「新しい生活様式」に沿った、一人ひとりの基本的感染対策を徹底する。
感染防止の3つの基本
①身体的距離の確保
②マスクの着用
③手洗い
職員の行動指針
【衛生・健康管理】
- 日頃からこまめな手洗いとうがい等、スタンダードプリコーションの徹底。
- 検温を習慣化し、出勤前には自宅で検温し出勤後に報告すること。万が一37.0以上の発熱・倦怠感等がある方は自宅を出る前に所属長等に連絡し、指示を仰ぐこと。
- 業務中及び外出する際は、常にマスクを着用すること。
- 規則正しい生活(食事・睡眠等)を心掛け、自身の免疫力を高めること。
- 毎日の行動を個々で把握しておくこと。
【娯楽・イベント】
- 不特定多数の方が集まる集会・イベント等へ参加する場合は、感染防止の3つの基本対策を徹底すること。
- 感染拡大している市町村への参加は原則禁止
【外食・食事】
- 5人以上の会食等は、控えること。
- 感染拡大している市町村での会食等は原則禁止
【移動】
- 新型コロナウイルスが感染拡大している市町村及び、他県・海外への移動は原則自粛すること。緊急時等、やむを得ない場合は、所属長に報告すること。
- 帰省家族・来客者との接触等は、十分に気を付けて対応すること。
- 電車・バス等の公共交通機関の利用は出来る限り避ける。
- 自家用車での通勤者は、自家用車内の衛生管理に心がること。
法人事業所の取り組み指針
【労務管理】
- 職員の多くは自家用自動車の出勤・交代勤務であることから時差出勤等の措置は講じません。万が一在宅で個人情報に係る業務を行う場合は、必ず所属長の許可を得て諸規定を遵守した上で対応すること。
- 新型コロナウィルスに係る特別休暇の取り扱いについて:今般の新型コロナウィルス感染症に伴い、感染者・濃厚接触者等となり、保健所の指導により出勤を停止するなどした際には、下記のとおり【特別休暇】で取り扱うこととする。
(特別休暇の対象)
- 職員本人が感染者となった場合
- 職員本人が濃厚接触者※となり、PCR検査の結果、陰性となった場合
※濃厚接触者…感染者と同居あるいは長時間の接触があったり、適切な防護なしに感染者に介護・看護の 対応をしたりなど、感染者との濃厚な接触が認められ、保健所の指導によりPCR検査を実施した者
【福利厚生】
- 近隣地区で感染症の蔓延がみられた場合等、業務中はサージカルマスクの支給を行う。
【研修】
- 施設内での蔓延を想定し、感染対策研修を行う。
準・緊急事態宣言
新型コロナウイルス蔓延防止のため、準緊急事態宣言を発令します。
① 職員は、3密と思われる所を避けること
・外部において、密閉・密集・密接など、3つの条件に該当する場所での行動は控えること。
② 手洗い、マスク着用、咳エチケット、足底消毒の徹底
・入浴介助時のマスクは不要とするが、大声には注意すること。
③ 検温の徹底
・自宅、就業前、就業後 検温簿に記入し報告すること。
④ 面会・来客は、原則禁止 (緊急時は応相談とします)
・テレビ電話による面会を原則とする。
・不要・不急な業者の来訪はご遠慮いただく。
⑤ 新型コロナウイルスが感染拡大している市町村及び、他県、海外に、行く際は所属長に報告すること。
(家族が、上記に当てはまる場合も同様。) 所属長は、取りまとめの上、本部に報告すること。
令和3年8月1日 社会福祉法人金谷温凊会 理事長 平 嶌 一 良